手形について |
手形とは 手形の使用例 不渡りについて 手形所持人の遡求権について 裏書について |
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手形とは |
約束手形と為替手形の二種類があり、支払い(現金にかわる支払い手段)、信用の役割を果します。また、資金調達では対処しきれない企業金融を保管(※)する大きな役割も担っています。
※手形の振り出しによって、支払いが延期される = 融資を受けたのと同じ効果
・約束手形 |
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振出人(手形を発行する人)が一定の金額の支払いを約束する支払約束証券 |
・為替手形 |
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振出人が一定の金額の支払いを第三者(支払人)に対して依頼する支払い委託証券 |
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手形の種類の詳細はこちら |
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一般的な使用例 |
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A:差出人 |
Bから商品を購入し、代金を現金で支払う代わりに、一定期限後を満期とする約束手形をBに交付 |
B:受取人 |
1.期限前に現金が必要な場合、手形割引で現金化
2.他の支払いのため、第三者へ裏書譲渡
※裏書譲渡等により、手形は転々流通し、最終所持人が支払い期日に銀行を経由して取り立てる。 |
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不渡りについて |
支払いのために呈示された手形が、何らかの理由により、金融機関等によって支払いを拒絶される事を言います。
不渡りの理由には、
0号事由: |
要件を欠いている形式不備、裏書不備、手形の呈示期間経過後、期日未到来、破産法や会社更生法等による弁済禁止などによるもの |
1号事由: |
資金不足と取引がない場合 |
2号事由: |
契約不履行、詐取、紛失、印鑑相違、偽造・変造など |
1号事由と2号事由による不渡りの場合には、手形交換所に対し支払金融機関と持出金融機関から不渡届が提出されます。
6か月間に2回の不渡りを出した者は、手形交換所の取引停止処分となり、この処分を受けた場合にはその後2年間はすべての金融機関において、当座取引、貸出取引が禁止される事になります。 |
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手形所持人の遡求権について |
振出人が満期日を過ぎても支払わなかったり、満期前でも振出人に支払いの見込みがない事実が発生したときは、手形所持人が振出人以外の手形署名者(裏書人や保証人など)に手形金の償還を求める事が出来る権利です。
遡求権者に対しての支払責任は、全手形署名者(振出人、裏書人、保証人)の合同責任となります。
順序的遡求: |
自己の直前の遡及義務者に遡求し、順次に直接裏書の順序を遡っていく |
跳躍的遡求: |
遡求義務者のうち資力がある一人または数人に対する遡求 |
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裏書について |
裏書は、手形を順次譲渡した際に、裏面にその経過を記載するものです。
単に手形の移転の経過を事実として記載すると言う意味ではなく、裏書人(手形の売主)として、その支払いを保証するものになります。
振出人の支払いを保証(担保義務・遡求義務)し、かつ、その信用を利用しつつ、その手形を渡す事で額面の金額を支払った事にしたのですから、万が一、振出人がその手形の決済を出来ないときは、振出人に代わって、手形の決済を行う義務、遡求義務があります。
手形が不渡りとなった時、手形の「償還」と言う段階に入ります。
所持人は、自分の前の裏書人へその取引額の支払いを請求します。こうして、裏書人は、裏書をした事の責任として、直後の人に限らず、自分以降の所持人全員に対して、取引額の支払いを請求する事になります。
このように裏書とは、手形の移転とともに、自分以降の人に手形額の支払いを保障し、その支払いを担保するものです。 |
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